部後部までの長さ(せきとびらを有する場合は、乾水できる部分の長さを除く。)を記入すること。
16.引揚機が手まき式の場合には、「手まき式」と記入すること。
7.技術的基準(特定設備)
P.105特定設備
法第5条第1項第4号で小型船造船業者が備えなければならないと規定されている特定設備とは、次表の左欄のものであり(施行規則第2条)、法第7条第1項で特定設備が適合すべきであると規定している技術上の基準とは、次表の右欄のものである(施行規則第5条)。
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